宮崎県中小企業団体中央会

中小企業組合制度について

企業組合

企業組合とは?

 企業組合とは、個人事業者や勤労者(4人以上)などが組合に事業を統合(個々の資本と労働を組合に集中)して、組合員は組合の事業に従事し、組合自体が一つの企業体となって事業活動を行う組合です。
 企業組合は、組合員が共に働くという特色をもっており、そのため組合員に対し組合の事業に従事する義務が課せられています。原則として組合員の2分の1以上が組合の事業に従事しなければなりません。
 さらに、組合の事業に従事する者の3分の1以上は組合員でなければなりません。
 また、組合員は個人に限定されていましたが、法人や任意グループも加入できるようになりました。もちろん事業者に限らず勤労者や主婦なども加入できます。
 このようなことから、この組合は、小規模な事業者が、経営規模の適正化を図る場合や安定した自らの働く場を確保するのに適しています。
 なお、企業組合は、事業を行う形態によって、次のようなものに分けられます。

集中型

 事業所集中型は、組合員が合同した形態をとる組合であり、組合員が従来営んでいた事業所を閉鎖して組合の事業所に集中させ、組合自体が事業活動の主体となります。

 

分散型

 事業所分散型は、組合員が従来営んでいた事業所を組合の事業所として存続させる方法をとる場合です。仕入や販売については各事業所に委ねて(事業所長は組合員の場合が多い)、組合本部は、主として各事業所の 売上代金の収納管理や仕入代金の支払等の業務を行います。 企業組合イラスト

 

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