その他
【宮崎労働局】令和8年度大学等卒業・修了予定者の就職・採用活動における取扱いについて
宮崎労働局より、令和8年度(2026年度)の大学、短期大学及び高等専門学校卒業・修了予定者の就職・採用活動に関し、適切な対応と秩序維持への協力要請がありました。
つきましては、下記の内容をご確認いただき、公正かつ円滑な採用活動にご協力いただきますようお願い申し上げます。
記
1 求人票の展示・公開時期等
令和8年度の公共職業安定所(以下「安定所」という。)における取扱いは次のとおりとします。
(1) 求人票等の展示・公開等の取扱いについて
令和8年度の大学等卒業予定者に係る求人票、求人要項等が令和8年4月1日以降に展示・公開と
なることに伴い、当該求人申込みの受理開始については、令和8年2月1日以降となります。 この
ため、労働局及び安定所は、当該求人者に求人票の展示・公開日等について説明を行うとともに、
事業主等に対して、令和8年5月31日以前に当該求人票による採用選考活動を行わないように了解
を得ることとしています。
なお、この取扱いは、令和8年度の大学等卒業予定者が、令和8年5月31日以前にハローワーク
の職業紹介を経ず、ハローワークインターネットサービス経由で応募(オンライン自主応募)を
した場合についても同様となります。
(2) 一定の要件を満たす人材に係る新しい採用日程の取扱いについて
一般社団法人日本経済団体連合会と大学関係団体等の代表者により構成される「採用と大学教
育の未来に関する産学協議会」がまとめたインターンシップのうち、専門活用型(2週間以上)か
つ卒業・修了年度に入る直前の春休み以降に実施されるインターンシップを通じて高い専門的知
識や能力を有すると判断された学生(以下「対象学生」という。)については、6月より以前のタ
イミングから採用選考プロセスに移行できる取扱いが令和7年度の大学等卒業予定者から開始され
ています。 これに伴い、対象学生を採用選考する事業主が、5月31日以前に安定所による職業紹
介を希望する場合は、上記(1)によらず、令和8年3月1日から同年5月31日までの間に職業紹介を
行っても差し支えありません。
(3) 求人情報、ガイドブック等の発行について
令和8年度の大学等卒業予定者を対象とした求人要項の記載のある求人情報、ガイドブック等の
発行は、令和8年4月1日以降とします。
(4) 大学等卒業予定者を対象とした就職面接会について
労働局及び安定所が主催する大学等卒業予定者を対象とした就職面接会は、地域の中小企業等
と学生等とのマッチングに大きな効果が期待されることから、採用選考活動開始以降、大学等の
学事日程等に最大限配慮しつつ、積極的に開催する予定としています。
(5) 専修学校卒業予定者等の取扱いについて
遵守要請は、令和8年度の専修学校卒業予定者及び公共職業能力開発施設等の長期間訓練課程修
了予定者を対象とするものではありませんが、安定所では、これらの者についても令和8年度の大
学等卒業予定者と同様の取扱いを行うこととしています。
2 公平・公正で透明な採用の確保等
労働局及び安定所としては、公平・公正で透明な採用が確保されるよう、事業主に対し、次の点について理解の促進を図っていきます。
(1) 応募者に広く門戸を開き、応募者の適性・能力に基づいた公正な採用選考を行うこと。
(2) 男女雇用機会均等法(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
(昭和47年法律第113号))の趣旨に沿った採用活動を行うこと。
(3) セクシュアルハラスメントやパワーハラスメントを行わないとともに、学生等の意思に反して就
職活動の終了を強要するような行為(いわゆるオワハラ)等により、学生等の自由な就職活動を
妨げないようにすること。
(4) 募集の中止、募集人員の削減、採用内定取消し及び入職時期繰下げが生じないよう、適切な採用
計画に基づいて採用内定を行うこと。
(5) 卒業・修了後少なくとも3年以内の既卒者の応募機会の確保に加えて、通年採用・秋期採用や応
募時の居住地に関係ない「地域限定正社員」制度の積極的な導入等、多様な選考・採用機会の
拡大に努めること。
(6) 大学等卒業予定者とともに、高校卒業予定者等についても安定的な採用の確保を図ること。