施策情報
「ひなた創生のための奨学金返還支援事業」に係る実施要綱等の改正【宮崎県】
宮崎県からのお知らせです。
本県におきましては、若者の県内企業等への就職を促進し、今後の地域や産業の担い手を確保するため、県内に就職した若者の奨学金返還を産業界とともに支援する「ひなた創生のための奨学金返還支援事業」を実施しているところです。
この度、令和7年4月1日付けで当該事業に係る実施要綱を改正し、下記のとおり取り扱うこととしました。
記
1 改正点
支援対象者の認定手続において、年度当初に就職する者と年度途中に就職する者を区別し、
申請時期及び勤務実績の起点となる日を次のとおりとする。(イメージ図を参照)
就職する時期 | 申請時期 | 勤務実績の起点となる日 | |
1 | 年度当初(3月から4月までの間) | 就職する前年度の募集期間中 | 就職した日 |
2 | 年度途中(5月から翌2月までの間) | 就職する年度の募集期間中 | 就職した日以後最初に到来する4月1日 |
(例)
・令和8年4月1日に就職する者の場合
・・・令和7年度の募集期間(秋頃から2月頃まで)に申請を行い、令和8年4月1日から起算して
1年、3年、5年が経過したときに支援金を交付する。
・令和7年10月1日に就職する者の場合
・・・令和7年度の募集期間(秋頃から2月頃まで)に申請を行い、令和8年4月1日から起算して
1年、3年、5年が経過したときに支援金を交付する。
2 施行の期日
令和7年4月1日
▼改正イメージ (PDFファイル)
▼新旧対照表(実施要綱) (PDFファイル)
▼みやざき産業人財確保支援基金事業実施要綱2504改正 (PDFファイル)
■「ひなた創生のための奨学金返還支援事業」(宮崎県ホームページ)
お問合わせ
総合政策部産業政策課産業企画・外国人材担当
電話:0985-26-7967 E-mail:sangyoseisaku@pref.miyazaki.lg.jp