宮崎県中小企業団体中央会

その他

SNS等の広告等により労働者の募集を行う際の募集主名等の表示について

厚生労働省からのお知らせです。

今般、インターネット等で犯罪実行者の募集(いわゆる「闇バイト」の募集)が行われる事案が見られ、その中には、通常の募集情報と誤解を生じさせるような広告等も見受けられる状況が発生しています。
これを踏まえ、「誤解を生じさせる表示」に該当しないと認められるためには、募集情報の中でも
(1)特定受託事業者の募集を行う者の氏名又は名称、(2)住所(所在地)、(3)連絡先、
(4)業務の内容、(5)業務に従事する場所、(6)報酬 
を記載することが必要です。記載を欠くものについては、法令違反となります。

SNS等を通じて募集する際には氏名(名称)・住所・連絡先・業務の内容・業務に従事する場所・報酬を記載する必要があります。

(求人企業向け)SNS等を通じて直接労働者を募集する際は氏名(名称)・住所・連絡先・業務内容・就業場所・賃金を記載しましょう
(求職者向け)怪しい求人には応募しないでください!
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職業安定法に基づく周知|労働者の募集広告の表示について|厚生労働省
フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ |厚生労働省

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