施策情報
建設業における働き方改革に向けた取組について(お知らせ)
宮崎県労働局、九州地方整備局からのお知らせです。
建設業については、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による労働基準法の改正に伴い、令和6年4月1日から、時間外労働については原則として月45時間、年360時間とし、臨時的な特別の事情がある場合でも月100時間未満・複数月平均80時間以内(休日労働含む。)、年720時間以内を限度とする規制が適用されております。(災害の復旧・復興の事業を除く。)。
上限規制の円滑な適用のためには、週休2日制の導入により休日の確保、適正な工期設定や賃金水準の確保など、関係省庁で連携し、建設事業者や発注者等の関係者に対しあらゆる機会を捉えて、上限規制の周知や、取引環境及び長時間労働の改善についての相談・支援等を実施しているところです。
つきましては、建設業における働き方改革に向けた取組について、特段の御協力を願いいたします。
詳しくは各種リーフレットをご覧ください。
▼建設業工事発注者の皆様へ (PDFファイル)
▼建設業 時間外労働の上限規制わかりやすい解説
▼建設業 時間外労働の上限規制に関するQ&A
▼建設業 時間外労働の上限規制に関するQ&A(追補版)