施策情報
キャリアアップ助成金のご案内
厚生労働省からのお知らせです。
さて、政府におきましては、社会保険料の負担がない被扶養者の方について、一定以上の収入となった場合に、社会保険料負担の発生等による手取り収入の減少を理由として就業調整を行う、いわゆる「年収の壁」を意識せず働くことができる環境づくりを支援するため、令和5年9月27 日に全世代型社会保障構築本部において「年収の壁・支援強化パッケージ」が決定されました。その施策の1 つとして、「キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)」を同年10 月に新設し、短時間労働者の方が手取り収入の減少を意識せずに「年収の壁」を超えて働いていただけるよう支援しています。
同コースの「手当等支給メニュー」は、労働者の保険料相当額の手当支給等を行う企業へ労働者1人当たり3年間で最大50 万円支給するものです。また、「労働時間延長メニュー」は、週所定労働時間の延長と、それに応じた賃上げとを組み合わせる取組を行った企業へ労働者1人当たり1年で最大30 万円支給するものです。
本年10 月から、従業員数51 人以上の企業で週20 時間以上働く、月額賃金88,000 円以上のパート・アルバイトの方が新たに社会保険の適用対象となりました。加えて、今年度の宮崎県最低賃金は、55 円の引上げと、過去最高の引上げ額となったことから、短時間
労働者が「年収の壁」を意識して就業調整を行うことにより、更なる人手不足につながることのないよう、積極的にキャリアアップ助成金の活用に取り組んでいただきますようお願いします。
■リーフレットはこちら⇒リーフレット (PDFファイル)
■パンフレットはこちら⇒パンフレット (PDFファイル)
厚生労働省においては、Web サイト「キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/syakaihoken_tekiyou.html
において、制度内容や活用事例を紹介しているほか、
厚生労働省公式 YouTube チャンネル
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMG33RKISnWhRJ0DMKQMB2yVB18TIzsP-
において、助成金の活用方法や、提出書類の書き方についての解説動画を掲載しております。