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宮崎県最低賃金が時間額952円に改定
「宮崎県最低賃金」は、令和6年10月5日(土曜日)から「時間額952円」に改定されることになりました。
最低賃金は臨時、パート、アルバイトを含む宮崎県内で働く全ての労働者に適用されます。
※最低賃金の算定に当たって、次の賃金は算入しません。
(1)臨時に支払われる賃金
(2)1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3)時間外割増賃金、休日割増賃金、深夜割増賃金
(4)精皆勤手当
(5)通勤手当
(6)家族手当
◆◆◆最低賃金引き上げの支援策として各種助成金をご活用ください。◆◆◆
【業務改善助成金】
事業場内最低賃金を引き上げ、設備投資等を行った中小企業に、その費用の一部を助成する制度です。中小企業で働く労働者の賃金引き上げのための生産性向上の取組が支援対象です。
<活用例>
30人の事業場で、事業場内最低賃金労働者5名の時給を45円引き上げた場合、設備投資にかかった費用に対して最大100万円が助成されます。
業務改善助成金に関する詳しい情報は厚生労働省ホームページ<外部リンク>を確認ください。
【キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)】
非正規雇用労働者の基本給の賃金規定等を3%以上増額改定し、その規定を適用させた場合に助成する制度です。パートタイム労働者など非正規雇用労働者の賃上げが対象です。
<活用例>
中小企業が賃金規定等を5%増額改定し、10名の有期雇用労働者の賃上げを実施した場合、65万円支給されます。
キャリアアップ助成金に関する詳しい情報は厚生労働省ホームページをご確認ください。
『問合せ先』宮崎労働局労働基準部 賃金室 電話:0985-38-8836