宮崎県中小企業団体中央会

セミナー・イベント

障害者差別解消法に係る事業者向け説明会のご案内

宮崎県 障がい福祉課からのお知らせです。

<障害者差別解消法に係る事業者向け説明会の開催について>

 改正障害者差別解消法の施行に伴い、改正法の概要や事業者に求められる取組や考え方などに関する内閣府主催の説明会がオンラインで開催されます。

【日  程】
 
令和6年6月4日 (1)午後1時から午後3時まで (2)午後3時30分から午後5時30分まで
 
令和6年6月5日 (1)午後1時から午後3時まで (2)午後3時30分から午後5時30分まで
 令和6年6月6日 (1)午後1時から午後3時まで (2)午後3時30分から午後5時30分まで

【申込方法】
 https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/jigyousya/index.html
 リンクから申し込みください。(申込締切:令和6年5月27日)
 内閣府 障害者差別解消法に係る事業者向け説明会

 ■事業者説明会チラシ (PDFファイル)

 

<障害者差別解消法について>
 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)は、障がいのある人に対する不当な差別的取扱いを禁止し、障がいのある人が生活する上で活動を制限する段差や制度、偏見など様々な障壁(社会的障壁)を取り除くことで、誰もが互いの人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するための法律です。

 障害者差別解消法は令和3年に改正され、令和6年4月1日から施行されました。
 主な改正点は、これまで「努力義務」とされていた事業者による合理的配慮の提供※が「義務化」されたことです。法改正に伴い、今後は事業者も法に則った適切な対応が求められることになります。

 また、県条例である「障がいのある人もない人も共に暮らしやすい宮崎県づくり条例」についても、改正障害者差別解消法の施行に伴い改正し、令和6年4月1日から施行しました。

※ 合理的配慮の提供
 障がいのある人から「手助けが必要」と意思の表明を受けた際に、負担が重すぎない範囲で手助けをすること。
 行政機関は平成28年4月、事業者は令和6年4月から合理的配慮の提供が義務化されている。
 合理的配慮の提供は、前例がないことや「もし何かあったら・・・」といった漠然としたリスクなどでは断ることはできない。
 一方、事業者の行う事業に多大な影響を及ぼす場合や、物理的・技術的・人的な制約のため実施が困難な場合など、「過重な負担」と判断される場合は、合理的配慮の提供義務の違反には当たらない。
 合理的配慮の提供に当たっては、個別の事案ごとに障がいのある人としっかりと話し合い(建設的対話)、過重な負担にあたると判断した場合も、その理由を丁寧に説明することや代替案を提案するなど、状況に応じて柔軟に対応することが求められる。