施策情報
令和6年度産業廃棄物トラックスケール設置支援事業費補助金の募集について
宮崎県循環社会推進課から『令和6年度産業廃棄物トラックスケール設置支援事業費補助金』募集の
ご案内です。
1 産業廃棄物トラックスケール設置支援事業費補助金について
(1) 事業の目的
産業廃棄物税の課税の適正化及び公正化を図るとともに、産業廃棄物処理業者の適正処理及び
透明性の確保、排出事業者との信頼関係の向上を図る。
(2) 補助対象者
県内の産業廃棄物処理業者又は排出する産業廃棄物を自ら処理する者(自己処理業者)で、
かつ、以下の要件を全て満たす者
ア 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)
第14条第1項、同条第6項、第14条の4第1項、同条第6項又は第15条の4の3のいずれかの
許可又は認定を受けていること、又は廃掃法第14条第1項ただし書、同条第6項ただし書、
第14条の4第1項ただし書又は同条第6項ただし書の事業者(以下「自己処理業者」という。)
であること。
イ 県内に事業所を設置している事業者(複数の事業者が共同で実施する場合を含む。)であるこ
と。
ウ 宮崎県県外産業廃棄物の県内搬入に関する指導要綱第13条第1項に基づく指導を受け、改善
が行われていない者でないこと。
エ 廃掃法に基づく許可の取消を受け5年を経過しない者でないこと、又は事業の停止若しくは改
善命令を受け改善が行われていない者でないこと。
オ ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第22条第1項又は同条第3項に基づく
改善命令を受け、改善が行われていない者でないこと。
カ 県税(個人県民税、地方消費税を除く。)の未納がないこと。
キ 地方税法(昭和25年法律第266号)第321条の4及び市町村の条例の規定により、個人住民税の
特別徴収義務者とされている法人である場合には、従業員(宮崎県内に居住している者に限
る。)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約し
た者であること。
ク 法人においては役員、個人事業者においては事業主が、暴力団員による不当な行為の防止等
に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」とい
う。)、同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団若しくは暴力団
員と密接な関係を有する者のいずれにも該当しないこと。
ケ その他補助が適当でないと知事が認める者でないこと。
(3) 補助対象経費及び補助率
次のとおりとする。ただし、計量結果を帳票に印字できるシステムを導入するトラックスケー
ルのみを補助対象とする。
対象事業 区分 |
補助対象経費 | 補助率 | 補助金の上限額 |
新設 | トラックスケールを新たに設置する費用 |
2分の1 |
2,000千円 |
更新 | トラックスケールの跡地を利用して、新たなトラックスケールを設置する費用 | 1,500千円 | |
改修 | 既存のトラックスケールの一部を修繕する費用 | 1,000千円 |
2 応募方法について
(1) 提出書類
ア 補助金等交付申請書
(補助金等の交付に関する規則(昭和39年宮崎県規則第49号)様式第1号)
イ 事業計画書(要綱様式第1号)
ウ 収支予算書(要綱様式第2号)
エ 設置又は改修予定のトラックスケールの概要を示す資料
(トラックスケール及び附帯施設の位置図、平面図、実施設計図、パンフレット等)
オ トラックスケールに係る見積書の写し
カ 廃掃法第14条第1項、同条第6項、第14条の4第1項、同条第6項又は第15条の4の3の
いずれかの許可又は認定を受けていることを証する書面の写し(自己処理業者を除く。)
キ 県税に未納がないことの証明書(原本)
※お近くの県税・総務事務所で発行を受けてください。
ク 特別徴収実施確認・開始誓約書(要綱様式第3号)
ケ 誓約書(要綱様式第4号)
※様式は、県庁ホームページで取得できます。
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(2) 受付期間
令和6年4月22日(月曜日)~令和6年5月31日(金曜日)
(3) 提出先
〒880-8501 宮崎市橘通東2丁目10番1号
宮崎県環境森林部循環社会推進課
企画・リサイクル担当(宮崎県庁7号館3階)
(4) 審査方法等
補助金の交付先は、産業廃棄物の処理実績や行政処分等の状況などを審査した上で決定しま
す。補助が決定した事業者に対して、設備の設置後に精算払で補助金を支払います。
3 問い合わせ先
循環社会推進課 企画・リサイクル (担当:清野)
TEL:0985-26-7081