宮崎県中小企業団体中央会

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最低賃金引上げに対する業務改善助成金の活用のご案内

本日、宮崎労働局長が来訪され「業務改善助成金」の活用促進についての周知・広報依頼がありました。

写真 令和5年度の宮崎県最低賃金については、現行の853円 
 から44円引き上げられ897円となる改正が9月6日の
 官報に公示され、10月6日から効力発生となりました。

 その支援策として「業務改善助成金」の活用により、事業
 場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を一定以上引き
 上げ、設備投資等を行った事業者に対して、その費用の一
 部を助成していますが、8月31日から制度拡充が図られ
 ました。

【業務改善助成金の拡充の内容】
 
・対象となる事業場について、事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内から50円以内
  に拡大
 
・事業場規模50人未満の事業者について、賃金引上げ後の申請を可能とする
 
・事業場内最低賃金額に応じて設けた助成率の区分を30円引き上げる

 

(申請をお考えの皆様へ)
 今年10月から順次発効される地域別最低賃金の改定額に対応して事業場内最低賃金を引き上げる場合、発効日の前日までに引き上げていただく必要があります。

 

 ※詳細につきましては、以下リーフレット及びホームページをご参照ください。
【リーフレット】
 ・業務改善助成金拡充リーフレット (PDFファイル/549.13キロバイト)
 ・令和5年業務改善助成金のご案内 (PDFファイル/453.33キロバイト)
 ・~「賃金引上げ」のための支援策の紹介~ (PDFファイル/698.64キロバイト)

【宮崎労働局HP】
 ・業務改善助成金のご案内