宮崎県中小企業団体中央会

お知らせ 施策情報

令和5年3月13日以降のマスク着用に関する取扱いの見直し等について

 宮崎県より、令和5年3月13日以降のマスク着用に関する取扱いの見直し等についてお知らせです。

 今般、国において、現在「屋内では原則着用、屋外では原則不要」としているマスク着用の取扱
いが改められ、令和5年3月13日からは、
マスクの着用は、屋内も含めて個人の判断が基本
政府は、マスクの着用が効果的である場面などを示し、一定の場合(次の3つの場面)にマス
クの着用を推奨すること
 (1) 医療機関を受診する時
 (2) 高齢者など重症化リスクの高い方が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設などを訪問する時
 (3) 通勤ラッシュ時など、混雑した電車やバス(※)に乗車する時 (当面の取扱)
 ※ 概ね全員の着席が可能であるもの(新幹線、通勤ライナー、高速バス、貸切バス等)を除く

が決定されました。併せて、事業者における対応も、以下のとおり決定されたところです。

マスクの着用は個人の判断に委ねられるものであるが、事業者が感染対策上又は事業上の理由
等により、利用者又は従業員にマスクの着用を求めることは許容される
各業界団体においては、国における方針に沿って「業種別ガイドライン」の見直しを行い、現
場や利用者へ周知する
 なお、令和5年3月12日までは、現在の取扱い「屋内では原則着用、屋外では原則不要」は変わりませんのでご留意ください。
 詳細につきましては、リーフレット (PDFファイル/176.35キロバイト)をご参照ください。