お知らせ ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援事業
H28補正革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金交付規程の一部変更
革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金交付規程を下記のとおり一部変更しましたのでお知らせいたします。
記
1.変更の内容
(1)交付規程第18条第6項の新設
(財産の処分の制限) 第18条 (第1項~第5項 略) 6 補助事業者は、第1項に規定する取得財産が平成30年7月豪雨以降の災害により使用できな くなった場合若しくは立地上又は構造上危険な状態にある場合の取壊し又は廃棄を行った場合 は、第3項の規定にかかわらず、様式第12-1による財産処分報告書を宮崎県地域事務局に提 出することにより、財産処分の承認を受けたものとみなすことができる。なお、この項の処分に おいて、補助事業者は前条第3項の納付は免除される。 |
注:「平成30年7月豪雨」とは、平成三十年七月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指
定に関する政令(平成30年政令第211号)により指定された災害をいう。
様式第12-1 財産処分報告書 (Word2007ファイル/21.42キロバイト)
(2)附則の追加
附則 |