お知らせ
平成29年度補正ものづくり・商業サービス経営力向上支援補助金における生産性向上特別措置法案に基づく先端設備等導入計画の扱いについて
平成29年度補正ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金における生産性向上特別措置法案に基づく先端設備等導入計画に関して、「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」の申請書類においては、導入設備に係る「工業会証明書」の提出は求めておりません。また、交付決定時に提出が求められる先端設備等導入計画の認定の際も、「工業会証明書」の提出は必須とはなっておりません。
本補助金の交付決定前に導入設備について売買契約を締結してしまうと、補助金の対象外となりますので、「工業会証明書」の発行を依頼する際には御留意ください。
※先端設備等導入計画の認定を受ける際には「工業会証明書」は必須の書類ではありませんが、先端設備等導入計画に基づき取得される設備について、固定資産税の減免措置を御利用される場合には「工業会証明書」の提出が賦課期日(1月1日)までに必要になります。
その他、詳細につきましては、下記PDFファイル(中小企業庁)に記載のとおりとなりますので、御一読の上、御留意くださいますようお願いします。