お知らせ
平成29年度補正ものづくり補助金「機械装置の納入時期について」
ものづくり補助金におきましては、公募要領にも定めているとおり、補助金の支払いの対象となるのは、事業完了期限(※)までに機械装置の発注、納入、検収、支払等の全てが完了している事業者となります。
現在、工作機械の受注額が前年を大幅に上回って推移しているとの報道もなされているところ、もの補助に応募される事業者におかれましては、機械装置の納期を購入予定先の機械メーカー等に事前に確認するとともに、事業期間内に事業を完了できるものに限って事業計画を策定いただきますようお願いいたします。
また、採択後についても、進捗状況を逐一確認するなど、事業完了期限を見据えて事業を実施いただきますよう、お願いいたします。
※ 小規模型の事業完了期限 平成30年11月30日(金曜日)
企業間データ活用型・一般型の事業完了期限 平成30年12月28日(金曜日)