宮崎県中小企業団体中央会

レディース中央会

女性部会規約

宮崎県中央会女性部会規約

(目 的)
第1条 本会は、宮崎県内の中小企業に携わる女性をもって構成し、英知と感性を活かした中小企業経営  に関する研鑽、情報交換及び 会員相互間の連携・交流を通して女性の経営意識を高めるとともに、女 性の社会的地位の向上や中小企業の振興・発展に寄与することを目的とする。
            
(名 称)
第2条 本会は、宮崎県レディース中央会と称する。
          
(事務所の所在地)
第3条 本会は、事務所を宮崎市松橋2丁目4番31号(宮崎県中小企業団体中央会(以下、「中央会」とい う。)に置く。

(事 業)
第4条 本会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
   (1) 各種研修会、講習会の開催
   (2) 各種情報の収集及び提供
   (3) 会員相互の交流を図るための事業
   (4) 中央会が行う事業への参加・協力
   (5) 福利厚生に関する事業
   (6) 前各号の他、本会の目的を達成するために必要な事業
          
(会員の資格)

第5条 本会の会員は、次のとおりとする。

 (1) 県内の中小企業組合等の女性部(団体会員)

 (2) 県内の中小企業組合に所属する企業の女性経営者、経営者夫人並びに組合及び企業の女性役職員  (個人会員)
   (3)本会の趣旨に賛同する女性(個人会員)

(加 入)
第6条 本会の会員たる資格を有する者は、加入申込書を会長に提出し、その承認を受けなければならな い。 
          
(役 員)
第7条 本会に次の役員を置くものとする。
   (1) 会 長1人
   (2) 副会長3人又は4人
   (3) 理 事8人以上11人以内
   (4)   監 事2人
          
(役員の選任)
第8条 役員は、総会において会員相互の推薦によって選任する。

(役員の職務)
第9条 会長は、本会を代表し、会の運営を総括する。
2 副会長は、会長を補佐する。
3 理事は、会長及び副会長を補佐する。
4 監事は、本会の業務及び会計を監査する。

(役員の任期)
第10条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
          
(顧問及び相談役)
第11条 本会に顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問及び相談役は、理事会に諮り会長が委嘱する。
          
(総会及び議長)
第12条 総会は、通常総会及び臨時総会とし、会長が招集する。
2 通常総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に、臨時総会は、必要に応じて開催する。
3 総会においては、会長がその議長となる。

(総会の議決事項)
第13条 総会は、次の事項を議決する。
    (1) 事業報告書、収支決算、事業計画、収支予算並びに会費
    (2) 役員の選任
    (3) その他、会長が必要と認める事項
                             
(総会の議事)
第14条 総会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
                             
(理事会の招集)
第15条 理事会は、必要に応じて会長が招集する。
                             
(理事会の議決事項)
第16条 理事会は、次の事項を議決する。
    (1) 総会に提出する議案    
    (2) 総会において決定した本会運営を執行するための細目
    (3) その他業務の執行に関する事項で理事会が必要と認める事項
                    
(理事会の議事)
第17条 理事会においては、会長がその議長となる。
2 理事会の議事は、理事の過半数が出席し、その過半数で決する。
                              
(委員会)              
第18条 本会は、事業の円滑な運営を図るため、必要な委員会を置くことができる。
2 委員会の委員は、会長が委嘱する。
          
(会 費) 
第19条
    (1) 本会は、会員より会費を徴収することができる。
    (2) その他特別な経費については、必要実費を徴収することができる。
                             
(事業年度)
第20条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。 

(雑 則)
第21条 この規約に定めのない事項については、理事会に諮って決める。
          
       昭和52年5月13日制定
       昭和53年4月27日一部改正
       平成18年5月22日一部改正