宮崎県中小企業団体中央会

組合事務マニュアル

役員の就任・辞任

役員の就任

 総会で役員に選出された者は、当然に役員に就任するのではありません。
 組合が役員への就任を求める申込みをし、これに対して本人が承諾することにより役員に就任することとなります。
 したがって、任期は本人の承諾によって始まるので、役員に選出された者から組合に対して『就任承諾書』を提出してもらうことが望ましいでしょう。

 

役員の辞任

 辞任の場合は、役員からの『辞任届』の提出によって退任することとなります。
 役員は組合との委任契約によるものですから、辞任の一方的申出をもって退任するものと解されますが、組合がこれによって不利益を被る場合等においては、その損害を賠償しなければなりません。