宮崎県中小企業団体中央会

組合事務マニュアル

組合員の脱退

脱退とは?

 脱退とは、組合の存続中に特定の組合員が組合という団体を脱し、その組合員としての地位を失うことをいいます。
 いったん組合員となった者でも、組合の構成員として不適格になったり、組合にとどまることを欲しないようになれば、法律の規定により当然に、あるいはその組合員の自由な意思によって組合を脱退することができます。
 組合員は組合を脱退すると、それまで有していた組合員としての権利義務の一切を喪失することになり、以後その組合員と組合との間には、持分の払戻しや未納賦課金の納付等の清算関係が残るだけとなります。
 

脱退の種類と手続

 組合員の脱退には、組合員の自由な意思に基づいてなされる「自由脱退」と、法律の定める一定の事由の発生によって組合員としての地位の喪失をする「法定脱退」とがあります。

1.自由脱退

 脱退しようとする組合員は、定款に定められた「法定予告期限(事業年度末の90日~1年前)」までに「脱退届(脱退予告書)」を組合に提出しなければならず、脱退届を提出してはじめてその事業年度末日において組合を脱退することになります。
 脱退届を提出した組合員は、脱退の効果が生じる事業年度の終りまでは、従来どおり組合員としての権利義務を有することとなります。
 したがって、組合は総会及び各種会合の通知はもちろん、役員としての任免等において他の組合員と差別的取り扱いをすることは許されません。同時に組合員もまた、脱退届を提出した後であっても賦課金納入義務を免れることはできず、その事業年度末までは依然各種の負担義務を履行しなければなりません。
 脱退届は必ず書面により行うことが必要です。法定予告期限の算定の根拠を示すものとしても、また、組合員の脱退の意思表示を確認するための証拠書類としても、その後の手続きを進めるうえでの基本となるものだからです。
 組合員から脱退の意思表示がなられた場合には、組合はこれを拒否したり、これに条件を付すことはできません。
 脱退は、加入の場合とは異なり、組合員の一方的意思表示により効果を生じ、組合の承諾を必要としません。

2.法定脱退

法定脱退の事由は、通常次の4つのものが定められています。
(1) 組合員資格の喪失
(2) 死亡又は解散
(3) 除名
(4) 公正取引委員会の排除審決
 
 法定脱退の時期は、自由脱退の場合のように事業年度の終りではなく、その事由が発生した時点です。
 当該事由が発生した場合には「脱退届(法定脱退)」を組合に届出てもらう必要があります。
 
 

脱退における持分払戻し

 組合員は、脱退と同時にその持分の払戻請求権を取得し、定款の定めるところにより、組合に対しその持分の全部又は一部の払戻しを請求することができます。
 ただし、脱退者の持分の算定は、自由脱退、法定脱退ともに事業年度の終わりにおける組合財産によって行うべきものとされているので、脱退者の持分払戻請求権は、その事業年度末まで行使できません。
 また、脱退者の持分の払い戻しは、組合財産(組合員の持分)が確定する通常総会の終了後に行います