共済制度
経営セーフティ共済(倒産防止共済制度)
- 取引先が倒産した場合の貸付けです。 契約者は、取引先が倒産した場合に納付掛金の10倍の範囲内(最高8,000万円)で売掛金債権等の額以内の貸付けが受けられます。
- 貸付けは無担保・無保証人・無利子 共済金の貸付けは、無担保・無保証人・無利子で受けられます。 但し、貸付額の10分の1に相当する額は、掛金総額から控除されます。 償還期間は、貸付額に応じて5年~7年(据置期間6か月)で貸付元金について毎月均等償還。
- 掛金は損金・必要経費に 掛金は税法上損金(法人の場合)または必要経費(個人の場合)に算入できます。(租税特別措置法66条の11及び28条の2)
- 一時貸付金制度 解約手当金の範囲内で事業資金の貸付けが受けられます。
加入資格
引き続き1年以上事業を行っている中小企業者であって、
- 個人の事業者又は会社で下表の「資本金等の額」又は「従業員数」のいずれかに該当する方
- 企業組合、協業組合
- 事業協同組合、商工組合等で、共同生産、共同販売等の共同事業を行っている組合
業種 | 従業員数 | 資本の額又は出資の総額 |
---|---|---|
製造業、建設業、運輸業その他の業種 | 300人以下 | 3億円以下 |
卸売業 | 100人以下 | 1億円以下 |
サービス業 | 100人以下 | 5千万円以下 |
小売業 | 50人以下 | 5千万円以下 |
ゴム製品製造業 | 900人以下 | 3億円以下 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 300人以下 | 3億円以下 |
旅館業 | 200人以下 | 5千万円以下 |
●ご注意
取引先業者に対する売掛金債権等が生じないのが一般的である業種(一般消費者を取引先とする事業者、金融業者及び不動産賃貸業者)については通常、貸付けの対象となりませんので、加入にあたってはご留意下さい。
掛金
- 掛金月額は、5,000円~200,000円の範囲内(5,000円単位)で自由に設定でき、加入後増額・減額できます。減額する場合は一定の要件が必要です。
- 掛金は、掛金総額が800万円になるまで積立てることができます。
- 掛金の掛止めもあります。(掛金総額が掛金月額の40倍に達した場合等)
共済金の貸付け
本制度に加入後6か月以上を経過し、かつ6か月以上の掛金を納付している場合で、取引先事業者が倒産し(倒産とは下記の場合で、夜逃げ・内整理等は含みません。)これに伴い売掛金債権等(売掛金債権・前渡金返還請求権)について回収困難となった場合、倒産日から6か月以内に貸付請求をすることにより共済金の貸付けが受けられます。
貸付けにあたっては、担保・保証人は必要ありません。 共済金の貸付けは無利子ですが、相互扶助の精神に基づき、貸付けを受けた共済金の10分の1に相当する掛金の権利が消滅します。
共済金の貸付け額は、回収困難となった売掛金債権等の額と掛金総額(前納掛金は除く)の10倍に相当する額のいずれか少ない額の範囲内で契約者が請求した額となります。
詳しい内容、加入のご相談は
〇 よくあるご質問については、こちらをご参照ください。
経営セーフティ共済よくあるご質問
〇 (独)中小企業基盤整備機構
電話:050-5541-7171