宮崎県中小企業団体中央会

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組合から会社への組織変更

組合から会社への組織変更が可能になりました。

組織から会社に変われる?

事業協同組合は、相互扶助の理念の下、共同事業を通じて組合員自身の事業の発展を図るための組織です。近年(1)異業種連携の組合が、共同研究開発の成果を事業化し、これを新たな事業として会社形態で成長・発展させたい、あるいは(2)事業協同組合の共同事業が発展し、組合員以外との取引や組合員以外からの資本調達を図りつつ、会社形態によりさらに事業を成長・発展させたいというケースもみられます。こうした事業は、企業組合や協業組合についても同様です。 このようなニーズを踏まえ、中小企業の組織選択の自由度を高めるという観点から、組合制度においても、事業の発展段階や環境変化に応じて、多様な連携組織形態を選択し、柔軟な組織再編ができるよう平成11年12月、中小企業団体の組織に関する法律が改正され、事業協同組合、企業組合、協業組合から株式会社への組織変更が可能になりました。

 

 

組織変更による効果

この改正により、会社への組織変更は、組合に蓄積された事業実績(研究開発等の成果など)、資源、資産をそのまま会社に移行し、事業を休止することなく新事業のために有効に活用することができます。また最低資本金の制約がなく、税制面等の支援策もある組合を活用して、創業し、事業実勢が上がった段階で、会社組織の活用により大きな成長を指向することを選択する道が開けたことになります。これによって、創業や新事業創出のための組織としての組合の意義が飛躍的に高まり、創業・新事業展開型の新たな組合づくりの促進と、雇用の創出、地域活性化への大きな貢献が期待されます。 中小企業にとって、会社制度とは異なる組合制度の特性をより一層活用することができるとともに、組合事業の発展段階に応じて柔軟な組織変更が可能となったということです。12