中央会青年部
会則
宮崎県中小企業団体中央会青年部規約
- (目 的)
- 第1条 中央会青年部は、中央会の中核組織として次代の本県中小企業を担う者によって組織し、組合運営並びに企業の合理化、近代化、協業化を図り、業界の構造改善の強力な促進と中央会事業の拡大発展を図り、会員相互の団結を深め、相互研修を行い、よりよき「人づくり」による高度経済社会をつくることを目的とする。
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- (名 称)
- 第2条 宮崎県中小企業団体中央会青年部と称する。
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- (事務所の所在地)
- 第3条 宮崎市松橋2丁目4番31号(宮崎県中小企業団体中央会)に置く。
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- (事 業)
- 第4条 本部会は、次の事業を行う。
- 会員のためにする各種研修会、講習会
- 行政機関、金融機関、その他関係機関との交流及び懇談会
- 中小企業に関する調査、研究並びに海外及び国内視察研修
- 経済、政治、社会問題に関する研究及び意見発表並びに中小企業団体の振興に寄与する各種行事の開催
- 会員相互の親睦、福利厚生に関する事業
- 中央会会長に対する意見具申
- 前各号のほか、本部会の目的を達成するために必要な事業
- (資 格)
- 第5条 本部会の会員たる資格を有する者は、組合青年部及び中央会所属組合の個人並びに事務局役職員とする。
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- (加 入)
- 第6条 本部会の会員たる資格を有する者は、本部会の承諾を得て、部会に加入することができる。
- 2 本部会は、加入の申込があったときは、理事会においてその諾否を決する。
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- (役 員)
- 第7条 役員の定数は、理事9人以上12人以内、監事2人とする。
- 2 理事のうち1人を会長、3人以上5人以内を副会長とし、理事会において選任する。
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- (役員の選任及び任期)
- 第8条 前条の役員は、総会において選任し、任期は2年とする。ただし、単協の青年部会において、役員の改選等が行われ、新役員への引継ぎが行われる場合においては、新役員が前任者の任期を引継ぐ。
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- (会 議)
- 第9条 本部会の会議は、総会及び理事会とする。
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- (議 長)
- 第10条 総会及び理事会は、会長がその議長となる。
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- (会議の運営)
- 第11条 総会は、年1回とし、臨時総会、理事会は必要に応じて開催する。
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- (議決事項)
- 第12条 総会においては、次の事項を議決する。
- 役員改選
- 事業報告、収支決算、事業計画、収支予算
- その他総会で必要と認める事項
2 理事会においては、次の事項を議決する。
- 総会において決定した部会運営を執行するための細目
- 講習会、研修会、調査、先進地視察、意見発表並びに各種行事を執行するための細目
- その他、理事会で必要と認める事項
- (監事の職務)
- 第13条 監事は、会計の帳簿及び書類の閲覧若しくは謄写をし、理事に対し会計に関する報告を求めることができる。
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- (特別委員会)
- 第14条 本部会には、本会の目的を達成するために、必要に応じて特別委員会を置くことができる。委員会規定は別に定める。
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- (事業年度)
- 第15条 本部会の事業年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
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- (顧問及び相談役)
- 第16条 本部会には、必要により顧問及び相談役を置くことができる。
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- (会 費)
- 第17条 本部会は、会員より会費を徴収する。
- 2 その他、特別な経費の必要な場合は、実費を徴収することができる。
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- (運営費)
- 第18条 本部会にかかわる費用は、前条の会費と宮崎県中小企業団体中央会の事業費において負担するものとする。
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- (雑 則)
- 第19条 この規約に定めのない事項については、理事会に諮って決める。
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- 昭和52年4月28日一部改正
- 平成4年6月19日一部改正(第8条)
- 平成21年5月25日一部改正(第7条)
- 平成24年5月28日一部改正(第7条)
- 令和元年5月28日一部改正(第7条)
- 設立年月日
- 昭和44年10月21日