中小企業組合制度について
商店街振興組合
商店街振興組合とは?
小売商業・サービス業を営む事業者等が商店街を中心にして設立するもので、街路灯やアーケード、カラー舗装、共同駐車場や文化教室、集会場などのコミュニティ施設の設置など、環境整備事業等を行う組合です。 また、共同購買事業や共同宣伝事業、共同売出し、イベント活動等の販売促進事業、商品券の発行事業等や顧客・商品情報管理等の情報化事業などの共同経済事業を行うこともできます。 商店街振興組合は、その特徴から、設立するには以下の要件を満たさなければなりません。設立の要件…
- 小売商業、サービス業を営む事業者30人以上が近接して商店街を形成している地区(町村地区を除く)であること。
- その地域内で組合員となれる資格をもつ者(定款で定めれば非事業者であってもその地域に居住している者は組合員になれる)の3分の2以上が組合員となり、さらに全組合員の2分の1以上が小売商業又はサービス業を営む事業者であること。